名古屋高等裁判所 平成3年(行コ)19号 判決 1992年9月24日
名古屋市東区葵一丁目二五番一号
控訴人
太洋物産株式会社
右代表者代表取締役
安永郁夫
右訴訟代理人弁護士
竹下重人
同
二村満
名古屋市東区主税町三丁目一八番地
控訴告人
名古屋東税務署長 石崎武
右指定代理人
佐々木知子
同
伊藤久男
同
松井運仁
同
意元英則
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人が、控訴人に対して昭和六〇年五月二七日付でした更正のうち、昭和五七年四月一日から昭和五八年三月三一日までの事業年度の法人税について所得金額六一一一万五八三七円及び納付すべき税額二四七〇万八三〇〇円を超える部分、並びに昭和五八年四月一日から昭和五九年三月三一日までの事業年度の法人税について所得金額三四八八万一九八三円及び納付すべき税額一三四七万四七〇〇円を超える部分をいずれも取り消す。
三 訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。
第二事案の概要
原判決の「事実及び理由」欄の第二に記載されているとおりであるから、これをここに引用する。
第三判断
当裁判所もまた、控訴人の本訴請求は理由がないから棄却すべきものと判断する。そして、その理由は、原判決の「事実及び理由」欄の第三、第四に説示されているとおりであるから、これをここに引用する。
第四 よって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから棄却することとし、控訴費用の負担につき、行訴法七条、民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 服部正明 裁判官 林輝 裁判官 鈴木敏之)